加害者は出席停止になっても欠席にならず、被害者が長期休業になると、それは欠席扱いになるのか
ということについてお伺いしたいと思います。
◯西川教育委員会事務局部長 いじめの被害を受けた児童・生徒の出席の取扱いについてでございますけども、学校は、いじめの被害を受けた児童・生徒に対しまして、教室だけではなくて、保健室、あるいは校内サポートルーム等を提案するなど、児童・生徒が安心して学びが継続できるように支援を行っております。 児童・生徒が学校に登校しにくい場合、オンライン学習の提案でありますとか、家庭学習の支援に加えまして、くすのき教室などの学習の場の提案も加えて行っております。また、児童・生徒が学習した内容を適切に評価し、出席を認定しているケースもございます。いじめの被害を受けた児童・生徒が学ぶ意欲があるにもかかわらず欠席となることがないよう努めているところでございます。 また、出席停止になった例、あるいは別室登校でありますとか、そういった例については、加害児童・生徒に対しては、もちろん成長支援という観点を持ちながらになるんですけども、一定の教育的配慮の下、毅然とした態度で粘り強い指導を行っておりまして、令和2年度から6年度までの5年間で、いじめを行った児童・生徒に出席停止の措置を行った例はございません。 委員御指摘のような別室登校の措置はありませんが、例えば、いじめ事案の内容によって、発達段階に応じまして、保護者の理解、あるいは協力を得ながら、別室で学習を行うなど、必要に応じて適切な対応を行っているところでございます。 いずれにいたしましても、いじめそのものを発生させないということが重要であると考えておりまして、引き続き、いじめの未然防止の学習を低学年から継続して行うほか、地域・家庭とも協力しながら、いじめの未然防止に資する取組を推進してまいりたいと考えておるところでございます。
◯委員(さとうまちこ) いじめ未然防止ということはもちろん一番大事で、それが今まで道徳とか使ってやっていたと思うんですが、なかなかそれでは効果が出切れてないなと思うので、法学授業というところをしっかりお願いしますというふうなことも何度もお伝えしてまいりました。 こちら、いじめられた子がそうやって手厚いもちろん対応をしていただくのは当たり前だとは思うんですけれども、いじめられた子は、そのまま普通に通学できる状況というほうが望ましいと思うんですね。それであるなら、加害者、いじめした本人が別室登校ですとか、あと自宅で待機していただくとか、報告には出席停止がゼロというふうには載ってるので、加害者が出席停止にはなってないなということは分かるんですけれども、この報告の中でも対象児童が相当の期間欠席を余儀なくされていると認められると。いじめに該当しているというふうにはっきり書かれている部分に関しては、やはりこれはいじめられた被害者はちゃんと教育を受ける権利を行使できて、加害者のほうに対して、別室であるとか、オンラインであるとかということを処置するべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
◯西川教育委員会事務局部長 先ほども申し上げたんですけども、被害を受けた児童・生徒に関しましては、安心して学びが継続できるようにということで、何とか学校としても手を入れて支援してという形で対応しておる、頑張って学校へ出席という形で支援しているところでございます。 委員御指摘でありました加害のほうなんですけども、出席停止の制度につきましては、文部科学省のほうからも、基本的な要件としては、性行不良であることでありますとか、他の児童・生徒の教育を妨げるおそれがあると認められることの2つが提示されておりまして、これを繰り返し行うことという形の規定がございます。それに当てはまるケースは出席停止という扱いはできると思うんですけども、やっぱりそれ以外は、保護者の方ともよく相談しながら、そのケースそのケースによりまして、例えば、わいせつ事案等々に絡む、もしそんな絡むことがありましたら、もちろん別室での学習の措置は必要な期間が生まれてくるかもしれませんけども、それ以外でもいろんな形で支援を、両方ともに教育的な形での支援を入れていきたいなというところでございます。
◯委員(さとうまちこ) そういったよく理解はできるんですけれども、結局、加害のほうに手厚いように感じるんですね、どうしても。それも大事です、もちろん。だけど、結局、被害者、いじめられたほうが長期欠席となって、通常であれば学校に通って楽しく生活できているはずなのに、そちらのほうが阻害されているというような流れにどうしても感じてしまうんですね。これはちょっと考え方を変えていただいて、加害者のほうが悪いことをしたんだから、思いを直すまで学校に来てはいけないよとか、被害者のほうには、いやもういじめた子は今学校に来ていないから安心して学校に帰ってきてねというふうな方向性に私はするべきだと思います。このことについては以上です。
令和7年教育こども委員会 本文2025-12-01

